知らないと損する!?児童手当の支給額と申請方法
2016/07/25
児童手当とは、子どもにかかる生活費を支援する制度の事。

現在3歳未満の子どもは、ひと月1万5000円の手当てを受け取ることができます。
日本では1972年から実施されており、いくつかの国でも実施されています。
児童手当については「生まれた翌月から毎月もらえるものだと思っていた」という方や「里帰り出産だったので、出生届と児童手当の申請に手間取った」という話もよく聞きます(・・;)
そこで児童手当の申請方法から支給スケジュールまで詳しく見ていきたいと思います。
申請する時になって慌てないためにも、これからママ・パパになる方は特に最後までしっかりご覧くださいね(^▽^)/
児童手当はいくらもらえるの
児童手当の支給額は年齢や所得で異なります。
・3歳未満 …月額15,000円・3歳~12歳…月額10,000円・中学生 …月額10,000円
ただし、所得制限を超える家庭は、子どもの年齢に関係なく、月額15,000円の支給額になります。
また支給期間は、0歳から中学校終了(15歳になった最初の3月31日を迎える)までです。
支給スケジュールは?(申請した翌月から支給対象となるケース)
申請した翌月分からが支給の対象となります。
4月に出産、4月中に申請すると5月分からが支給対象となり、6月に5月分のお金が振り込まれます。
その後は6~9月の4ヶ月分の児童手当が10月、次の4ヶ月分は2月に振り込まれる、を繰り返す形となります。
また毎年「現況届」の提出が必要です。この届けをしないと手当が受けられません!注意しましょう。
注意:申請した月は支給対象外です。申請を忘れると、手当をさかのぼって受け取ることはできません。
早めに手続きを済ませて、損をしないよう注意が必要です!月末近くに出産した人は「15日特例」を参照して下さい。
所得制限がある
児童手当の所得制限は手当を受け取る人の扶養親族等の数により異なります。

手当を受け取る人の所得が所得制限限度額を超えているという方は、年齢等に関わらず特例給付として児童1人当り毎月
5,000円のお金が支給されます。
詳細には各市区町村のホームページを確認、窓口に問い合わせてみて下さい。
申請方法
児童手当の申請前に、赤ちゃんの名前を決めて、住んでいる地域の市区町村の役所に出生届を提出します。
児童手当の申請は出生届が受理されるまで認定されません。
まずは出生届を提出して、その足で児童手当の申請を行うと良いと思います。
児童手当は申請の翌月から支給対象です。さかのぼって申請することはできません、注意して下さい。
・世帯主が健康保険や国民健康保険・・・住んでいる地域の市区町村で申請の手続きをしてください。
・世帯主が公務員・・・共済(職場)の窓口で申請の手続きをしてください。
因みに、妊娠中に申請に必要なものを役所の窓口、ホームページなどで確認しておくと
スムーズに申請を行うことができますよ(^ ^)
「15日特例」とは何?
児童手当の支給の対象となるのは申請の手続きを行った翌月からです。
しかし「月末の出産・災害・引っ越し」などのやむを得ない事情で手続きができなかった場合は
「出産翌日~15日以内に申請し、承認を受ければ手続きをした月も支給対象になる」という特例があります。
例えば、12月28日に赤ちゃんを出産した場合、出産翌日を起点に15日目の1月12日までに児童手当の申請を行えば
1月に申請したとしても、特例として1月分からが支給対象となります。
里帰り出産の場合
里帰り出産の場合は、出生届は里帰り先の役所でも提出が可能です。
しかし、住んでいる地域の役所が出生届を受理するまで、児童手当の申請が認定されないので
出生届も住んでいる地域の役所に提出する方が望ましいと思います。
この場合は、「15日特例」の対象外となります。
ですので、里帰り先での出生届提出の場合は「受理されるまでどのくらいかかるのか」の確認など
手続きの段取りをあらかじめ決めておくことが必要です。
児童手当の注意点
・子供が海外に住んでいる場合は児童手当は支給されない・・・児童が海外に住んでいる場合は原則的には手当ては支給されません。ただし、以下の全ての要件を満たしている場合は、特例として児童手当を受け取れます。
・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。
・日本国内に住所を有しなくなった前日までに日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと
・教育を受けることを目的として海外に居住し、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。
その他、短期間留学中で日本に帰国し、再び3年以内に留学する可能性があるときは要件を満たしていなくても
手当を受け取れる場合があります。
・両親が離婚などで別居、さらに生計が同じでないときは、児童と同居している人に手当が支給される。
単身赴任などでの別居は、両親の生計が同じと認められるので一般的には父親か母親の所得が高い人に支給されます。
児童扶養手当とは?
両親が離婚などで父親または母親の一方からしか養育を受けられない、ひとり親家庭などの児童のために、
地方自治体から支給される手当のことです。
支給額は?
所得額に応じて18歳になった最初の3月31日まで、子ども1人当たり月額9,680円~41,020円を受け取ることができます。
申請する人の所得額によって、こまかく支給額が決められています。2人目は5000円、3人目以降は3000円が加算されます。
金額は自治体によって異なりますので住んでいる役所の窓口に問い合わせてみて下さい。
児童扶養手当の対象者は?
・離婚した方・死別された方・未婚で出産された方・配偶者の生死が不明の方・配偶者が重度の障害者の方(身体障害者手帳1・2級)・養育している祖父母の方など。
児童扶養手当の申請方法
・所得制限などの条件を自治体の役所の窓口で確認。
もらえる場合、戸籍謄本・印鑑・預金通帳・健康保険証・住民税課税証明書などを用意して申請します。
前年の12月31日の時点の所得と扶養家族数で判断し、申請の翌月から支給対象となります。
申請者や状況及び申請内容により必要書類が異なります。
児童育成手当とは?
死亡や離婚などで父親または母親がいない児童を養育している人が受け取れる手当のことです。
支給額は児童1人につき、13,500円です。
児童育成手当の対象者
・離婚した方・死別された方・配偶者の生死が不明の方・配偶者が重度の障害者の方・養育している祖父母の方
・婚外子の扶養者の方(2010年8月からは、父子家庭にも児童扶養手当が支給されています)
ただし、この手当は一部の自治体でしか行われているものなので、手当額やその他サポートの内容も自治体により違いますので
住んでいる自治体の役所に問い合わせてみることをお勧めします。
児童手当はとても助かる制度です!
しかし申請の手続きを忘れたり、遅くなると申請をさかのぼって行うことは出来ません(゚Д゚;)
手当をもらい損ねないように、妊娠中に児童手当の申請に必要なものを確認しておくと良いでしょう(^ ^)
赤ちゃんが産まれると何かとバタバタするもの(;´・ω・)
やはり、事前に夫婦で話し合っておくのがオススメですね(^ ^)
また、児童手当の使い道についても話しておくといいかもしれませんね!(^^)!