年末調整って何?仕組みを分かりやすくご紹介します!
2016/09/25
年末になると、会社で年末調整が行われます。

みなさんも、書類に扶養家族を書いたり、生命保険料の証明書を添付するなどの作業をしているのではないかと思います。
しかし、そもそもこの年末調整では何をしているのでしょう?
年末調整の仕組みを知ることで、所得税の仕組みや税金の還付の可能性などもわかりますよ(^ ^)
詳しく見ていきましょう♪
年末調整
所得にかかる税金
個人の所得にかかる税金には、『所得税』と『住民税』の2種類があります。
所得税・・国に納める税金。
住民税・・地方に納める税金。
この所得税の納付に関する手続きが『年末調整』です。
所得税は、その年の1月1日〜12月31日までの1年の所得が課税対象となります。
(※住民税は前年の所得に対してです)
なので、所得税の税額計算は、1年間の所得を合算、そこから色々な調整を経て、最終的な税額が決まるというわけなのです。
サラリーマンの納税は会社が
サラリーマンの方が、自分自身で所得税を支払っているイメージをお持ちの方は少ないと思います。
それは会社が納税を代行しているからで、給料やボーナスから税金を徴収し、国に納付しています。
この、会社が所得税を徴収し、国に納めていることを『源泉徴収』といい、国の所得税徴収業務を、会社が代行していると言えます。
給料から税金が天引き(源泉徴収)
給与明細書や賞与明細書には、『所得税』の名目で天引きされている項目があります。
これが『源泉徴収』で、会社は、天引きした所得税を翌月10日までに国に納めています。
源泉徴収の税額は、給与などの支払額、社会保険料(厚生年金や健康保険の保険料)の支払額、扶養親族の人数で自動的に決まっています。
このように、所得税は給料やボーナスから自動的に天引きされています。
この税額を最終的に正確に決めるのが
『年末調整』です。
その理由は所得税とは、扶養親族の他にも、様々な要因で税額が決まるからです。
様々な控除
税額を決めるために、様々な個人的な事情が加味されおり、これを『控除』といいます。
扶養者の数、自身が障害者かどうかなどなど、その人に関わる控除と、支払った生命保険料、地震保険料、医療費、寄附金など、お金に関わる控除があります。
これらの控除を全て考慮した上で、最終的に所得税が決まるのです。
年間所得・控除を加味した年末調整
サラリーマンの給料やボーナスから源泉徴収として行われている所得税の天引きは、いわば所得税の前払いのようなものです。
厳密には1年間の収入を再計算した上で、さらに控除も加味して最終的な税額を計算する必要があります。
これら最終的な税額計算が『年末調整』と言われるもので、会社が行っています。
12月の給与支払いが終わった段階で年間収入が分かると同時に、扶養親族の人数、支払った保険料などをカウント、それぞれ個々の控除額も計算して、税額を正確に計算しています。
このような理由から、年末調整では家族の状況を記入したり、保険料の証明書を添付したりするのです。
この最終的な税額と、源泉徴収で前払いしていた額を精算して、年末調整は完了。
正式な税額よりも先に収めていた源泉徴収額が多かった場合には、税金が戻ってくるという事です。
逆に、源泉徴収額が少なかった場合には、さらに税金を納めることになります。
年末調整は、会社が従業員の所得税を最終計算、事前に納付した源泉所得税額を精算するシステムの事なんですね。
確定申告が必要な場合
サラリーマンは、ほとんどの場合、年末調整で所得税額が確定し、納税も完了しています。
なので、一般的な所得税の申告、いわゆる確定申告をする必要はありません。
しかし、確定申告をしなくてはいけない人、確定申告をすると税金が還付される人がいます。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人は年収2000万円を超える人、副業の年収が20万円を超える人など。
このような人は確定申告が必要となります。
確定申告で税金が還付
医療費控除や寄附金控除などは年末調整で控除できませんし、住宅ローン控除(住宅ローン減税)の1年目も年末調整では税額控除を受けられません。
このような時は確定申告で税の還付を受けましょう。
退職をして年末調整を受けられなかった人は、確定申告をすることで税金の精算が可能です。
また、年末調整の後に結婚、配偶者控除が受けられる(結婚相手の合計所得金額が38万円以下の場合)など、年末調整の後に状況が変わった場合にも、確定申告をすれば再度税額の計算がされて、税金が還付されます。
いかがでしたでしょうか?
年末調整の意味や仕組みを理解して頂けましたか?(^ ^)
年末調整は所得税の精算です。
基本的には会社が行いますが、決まった税額など自分自身でしっかりとチェックすることが大切ですよ(^ ^)