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ワンセグでのNHK受信 支払い義務なしの判決

8月26日午後13時過ぎ、さいたま地裁にて、ワンセグ機能付き携帯電話しか所有していない場合、NHKに受信料を支払う義務があるのかを巡る裁判の判決が下された。

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大野和明裁判長は、「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらないと判断。ワンセグ受信によるNHK受信料の支払い義務はない」との判決を言い渡した。
この裁判は、埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、ワンセグだけでNHKの受信料を支払う義務がないことを確認するために、NHKを相手取って起こしたもの。

 

訴状によると、大橋市議は自宅にテレビを所有しておらず、ワンセグ機能付きのスマホのみ所有。

大橋市議はNHKに「ワンセグだけも受信料を支払う義務はあるのか」確認したところ、「契約は必要」と言われたことから、支払い義務がないことの確認を求めて裁判を起こしたという。

 
これまでNHKは、ワンセグ機能付きの携帯電話やカーナビを所有していれば、受信料を支払う義務が生じるとの見解を示してきた。

この判決は、今後の日本全国のNHK受信料をめぐる裁判の判決に大きく影響しそうだ。

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