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過ぎていませんか?運転免許証の更新期間。

運転免許証の更新は、運転免許証に記載されている有効期間内に、行わなくてはなりません。

 

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この期間を過ぎてしまうと、運転免許証は失効しますので注意が必要です!!

 

運転免許更新手続の期間

運転免許の更新手続の期間は、有効期間満了年の、誕生日の1ヶ月前から誕生日の1ヵ月後までの間(誕生日の前後1ヶ月間)です。

 

有効期間満了日(誕生日の1ヶ月後の日)が“土曜・日曜・祝日(振替休日を含む)・年末年始の休日”などにあたる場合は、その日の翌日まで手続可能、運転免許証もその日まで有効となります。

※翌日が再び休日の場合はさらにその翌日まで有効
例として、平成28年10月10日まで有効(誕生日が9月10日)」となっていた場合の更新期間は…
“平成28年8月10日〜平成28年10月10日”までの2ヶ月間に更新手続きを行うことができます。

期間内に更新手続きを行わなかった場合には、運転免許が失効となります。

また、再取得するためには別の手続きが必要となるため注意して下さい。
ただし例外として、「海外旅行・入院等のやむを得ない理由のある方」は、運転免許の更新期間前の更新手続きが可能です。

※但し有効期間が短くなります。

 

必要書類

運転免許証の更新手続きを行う場合、以下の書類等が必要です。

また、更新時に“住所変更・本籍地変更・氏名変更”を伴う場合は、それらを証明、確認できる書類等が別に必要になりますので注意しましょう。

 

■運転免許証の更新のみ

・運転免許証

行政処分中の方は運転免許停止処分書も必要です。

 

・更新連絡書

更新連絡書(ハガキ)のない方も手続可能ですが、優良運転者の方で、他の都道府県経由での運転免許更新手続」を行う方は必要となります。

※更新連絡書(ハガキ)を紛失等で無くしてしまった場合でも、通常の更新手続きや住所変更を伴う更新手続きは問題なく可能です。

 

しかし、更新手続きが出来る場所(運転免許センター・警察署)や日時、必要書類、費用等を確認するためにも、最寄の運転免許センターへお問い合わせ下さい。

※更新連絡書(ハガキ)の再発行は行っていませんので紛失には気をつけて下さい。

 

 

・運転免許証更新申請書

運転免許センター、試験場、警察署にあります。

 

・申請前6ヶ月以内に撮影した写真

縦3cm×横2.4cmの写真1枚

これは都道府県によって異なりますが、運転免許センター、試験場で更新手続きをする場合は不要の場合が多いです。

※更新連絡書に記載されていますので、確認して下さい。

 

⚠︎写真は申請用の写真で、免許証の写真は更新手続き場所で撮影しますが、運転免許センター(警察署)で撮影された運転免許証用の写真が気に入らないという声も多いです。

・縦3cm×横2.4cm

・カラー

・申請前6ヶ月以内に撮影

・無帽

・メガネなし

・胸から上

・鮮明  など

条件を満たした写真を持参すれば、その写真を運転免許証の写真に使用出来るようになっています。

詳しくは最寄りの運転免許センターへお問い合わせの上、確認して下さい。

 

 

◉更新期間満了の日の年齢が70歳以上の方

・終了証明書

高齢者講習終了証明書等が必要です。

 

・眼鏡、補聴器
必要な方のみ持参して下さい。

 

◉外交人の方

・外国人登録証明書

 

■住所変更を伴う場合

上記の書類に加えて、いずれかの現住所を確認できる書類等が必要です。

・住民票

・健康保険証

・新住所に届いた本人宛ての消印付郵便物
※(消印のないダイレクトメール、年賀はがき等は除く)

・新住所が確認できる公共料金の領収書

など

※これらの書類等はあくまで確認用ですので返却されます。

 

◉他の都道府県からの転入と同時に手続きする場合や、運転免許センターでの手続きの場合は基本的に即日交付ですが、警察署での更新手続きをする場合、免許証は後日交付(約2週間)となる都道府県が多いです。

この場合、代理人による受取、または免許証を送付(有料)してもらうことも可能です。

 

■本籍(国籍)、氏名の変更を伴う場合

 

・本籍地記載の住民票

・外国人登録証明書(外国人の方)

※市町村合併に伴い本籍、または住所の表示が変更となった場合は住民票は必要ありません。

 

 

■再交付手続を伴う場合

・住民票、健康保険証等の身分の確認できるもの

・6ヶ月以内に撮影した縦3cm×横2.4cmの写真1枚(申請用)

※警察署では原則、再交付と更新手続きは同時に行えず、同時に行う場合は運転免許センターで手続きしなければなりません。

 

運転免許更新手続の場所

運転免許の更新手続きは

・運転免許センター

・試験場

・警察署

のいずれかで行うこととなります。

 

運転者区分『優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者』によって更新手続きが行える場所は異なりますので事前に確認しておきましょう

※更新ハガキに手続きできる場所が記載されています。

 

運転免許更新の講習時間

・優良運転者▷▷▷30分

・一般運転者▷▷▷1時間

・違反運転者▷▷▷2時間

・初回更新者▷▷▷2時間

・高齢者▷▷▷高齢者講習を受けている場合講習免除

 

 

更新手続きの手数料(費用)

運転免許証の更新手続きには以下の手数料が必要になります。

ちなみに更新手数料は"現金払いのみ"となっています(2015年4月1日〜手数料が改定されています。

 

・優良運転者講習受講者

更新手数料:2,500円
講習手数料:500円
・一般運転者講習受講者

更新手数料:800円
講習手数料:3,300円
・違反運転者講習受講者

更新手数料:1,350円
講習手数料:3,850円
・初回更新者講習受講者

更新手数料:1,350円
講習手数料:3,850円

 

・高齢者講習受講者等

更新手数料:2,500円

※高齢者講習受講時には、70歳以上〜75歳未満の方は5600円、75歳以上の方は5,200円(小型特殊免許のみをお持ちの方は2,250円)が必要です。

 

 

交通安全協会費

運転免許更新の際に、運転免許センターの中には『交通安全協会費』として、次の更新までの年数×300〜500円(都道府県により異なる)、3年なら900〜1,500円、5年なら1,500〜2,500円を更新・講習手数料とは別に徴収している場合があります。
しかし、更新・講習手数料を支払う際に半強制的に交通安全協会費を徴収しようとする運転免許センターもあります。

しかし当然、交通安全協会費を支払うかどうかや、交通安全協会に入会するかどうかは任意となっています。

 

交通安全協会に入会で得られるメリットは、各都道府県によって異なります。
◎交通事故にあった時、見舞金がもらえる

◎優良運転者に表彰状

◎地域のお店で使える割引きチケットなど

年間300〜500円を払って加入するメリットがあるかどうかは、それぞれ考え方が異なるかもしれませんね。

 

運転免許センターによっては、当たり前のように徴収しようとするので、多くの方が疑問を抱かないまま支払っている場合が多いようです。

交通安全協会への加入は任意なので、加入してもかまいません。

もし加入する気がなければハッキリと入会しないと断りましょう。

加入しなくても、運転免許証に関することで不利を受ける事は一切ありませんのでご安心下さい。
※交通安全協会については、各都道府県や運転免許センターにより、扱いが異なります。

まったく勧誘しないところもあれば、当たり前のように加入を進めるところもあります。
また、入会した際の特典も各都道府県で異なりますので、更新時に入会した際の特典などを確認することをオススメします。

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