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新生児の退院にもチャイルドシートは必要?

2016/09/28

出産を間近に控えている夫婦にとって、生まれたばかりの赤ちゃんを連れて帰る退院時に、チャイルドシートが必要なのかは気になりますよね?

 

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チャイルドシートは安全性のため必要で、義務化されている事も知っている人は多いと思います。

 

では、何歳から何歳まで使わないといけないのか?

罰金もあるの?など、様々な疑問を詳しく見ていきましょう♪

 

 

チャイルドシート

2000年4月に道路交通法が改正され、6歳未満の子供は全ての車に
乗る際にチャイルドシートを身につけなくてはいけなくなりました。

 

まだ生まれたてで小さい赤ちゃん、新生児も退院時には、チャイルドシートの装着は義務化されています。

6歳以上になるとシートベルトの着用が義務になります。

 

チャイルドシートに乗せていないと
、もちろん違反となり、点数が1点加点されますが、罰金は発生しません。

 

 

新生児でもなぜ必要?

ちゃんと抱っこしてるから大丈夫!という方も多いと思います。

しかし、まだまだ体の未熟な赤ちゃんを抱っこした状態で、もしも事故に遭遇したら、赤ちゃんをかばいきれずに危険な目に合わせてしまう可能性が高くあります。

 

体も小さくて柔らかく、首や腰も
座っていない赤ちゃんをチャイルドシートに乗せるのは不安かもしれません。

しかし、抱っこするよりも、チャイルドシートに乗せたほうが、より安全に移動させることが出来るので、退院後すぐでもチャイルドシートは必要です。

 

今は生まれたばかりの赤ちゃんでも
横になれる、新生児用のベッド型チャイルドシートも販売されています。

参考にしてみるのも良いと思います。

 

 

抱っこはダメ?

6歳未満のお子さんは道路交通法でチャイルドシートを着用させなければいけない義務があり、以下の場合を除いては、違反となります。

 

チャイルドシートなしでも大丈夫な場合

以下の場合は、チャイルドシートがなくても良い例です。

 

・送迎バスなどチャイルドシートを固定できない座席

・車にチャイルドシートを新しく設置する場所がない

・授乳、おむつ交換する場合

・けがや病気でチャイルドシートに乗せると健康を妨げる危険性がある

・股関節脱臼や皮膚疾患など身体的要因でチャイルドシートの着用が困難な場合

・肥満でチャイルドシートのサイズが合わない

・何か緊急の要件で警察などに連れていく

・バス、タクシーに乗る

・6歳未満でも身長が140㎝を超えていて、シートベルトで安全性が確保できる

 

マイカーとは違い、バスやタクシーに乗る場合は、道路交通法の規定でチャイルドシートの着用は免除されます。

なので、赤ちゃんを抱っこしてのせても大丈夫です。

ただし、事故に遭遇した時には、チャイルドシートに乗せている時のように、赤ちゃんの安全性は保てないということを頭に入れておく必要があります。

 

チャイルドシートのレンタル

最近では、チャイルドシートのレンタルも出来るところがあるようです。

もうすぐ退院だけど、どれを購入するかまだ決めていない。。。などお悩みの悩方はレンタルサービスを活用してみるのも良いかもしれませんね(^ ^)

 

 

いかがでしょうか?

チャイルドシートは、新生児の退院時から6歳未満までは装着が義務化され、もし捕まった場合には罰金はありませんが1点減点となります。

正直めんどくさいと感じる方もいるかもしれません。

しかし、チャイルドシートを使用していたことで大きな怪我が防げたというケースは多くあります!

赤ちゃんの安全を考えるなら、抱っこよりもチャイルドシートに乗せての移動をオススメします!

子供はチャイルドシート、大人はシートベルトを着用し、安全に乗車しましょう(^ ^)

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